業務委託の請求書 委任契約か請負契約かの判断方法を教えてください
掲題の件が分かりません。
24年12月に、2024年8月〜12月にかかった業務委託料を1枚の請求書で一括で受領しました。
業務委託契約を見ていますが、「これは請負契約である」とか、「委任契約である」とか明確な記載がないのでいつも判断するのが苦しいです。
それによって費用計上方法も異なるかと思いますので、それぞれの違いを教えていただけないでしょうか。
税理士の回答

増井誠剛
業務委託契約において、「請負契約」と「委任契約」のいずれに該当するかによって、費用計上のタイミングが異なります。
まず、請負契約とは、成果物の完成が契約目的であり、その成果の納品をもって債務が履行されたと判断されます。この場合、費用は成果物の納品時(=完了時)に一括で計上するのが原則です。
一方、委任契約は、特定の成果物の完成ではなく、役務提供そのものが目的となるため、業務提供期間に応じて継続的に費用を発生させる扱い(期間按分)となります。
契約書に「請負」か「委任」かの明記がない場合は、実態で判断する必要があります。たとえば、最終納品物が明確で、それに対する対価である場合は請負とみなされやすく、月次等で定期的に報告書や業務成果が提出されているような場合は委任として取り扱うのが妥当です。
今回のように2024年8月〜12月の業務に対して12月に一括請求がある場合でも、その契約実態が委任に該当すれば、費用は各月に按分して計上する必要があります。税務上の費用認識が適切であるかを判断するためにも、契約内容の実態確認が極めて重要です。
本投稿は、2025年03月21日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。