古い空き家をリフォームして子どもに賃貸した時のリフォーム費用は経費計上できますか?
亡くなった親の古い家を譲り受け空き家の状態で田舎の方に所有しています
かなりいたんでいるのと庭も草が伸びて林のようになっているので、少し手を入れて個人事業をしている子どもに家賃をとり住まわせる予定です
この場合、契約書をかわして標準的な賃料をとれば贈与税は発生しませんか?
また、貸し出す私は現在の収入は給与ですが、次からは賃料収入が発生するので、青白申告をすることになると思います。その際、リフォーム費用は経費として計上できますか?
予定しているリフォームは草刈りやサッシ交換、ライト交換、床はり、ハウスクリーニングなどです
よろしくお願いします
税理士の回答

永田直樹
賃貸に直接必要なリフォーム費用は経費(減価償却含む)計上が可能です。
経費計上についてのご回答ありがとうございました
もう一つの質問の親子間の家の賃貸契約も税制上問題ないという解釈でよろしいでしょうか

永田直樹
標準的な賃料をとれば問題ないと思います。
ありがとうございました
安心しました
本投稿は、2025年03月26日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。