個人のプライベートな家計管理を事業主貸勘定に補助コードを付けて管理することについて
現在個人で「やよいの白色申告」で家計管理を行なっています。
現在給与所得口座と副業用の口座を作って別々の管理をしていこうと考えています。
その中で、タイトルにあるような、個人のプライベートな家計管理を事業主貸勘定に補助コードを付けて管理するのは、費用計上をしているわけではないので問題ないでしょうか。
逆に今後副業用の口座では副業の売上に対応する原価や販売費及び一般管理費に該当するものは費用計上しようと考えています。
税理士の回答

樋口優樹
事業主勘定は、費用科目ではないためプライベートな支出管理の目的に使う分には問題ないと考えます。
早い回答ありがとうございます!
やはりそうですね。安心しました。
本投稿は、2025年04月06日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。