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取引先でもある知人への謝礼

自営業をしています。今まで長年の付き合いがある知人から、仕事を頂いて報酬を受け取っていました。
先日仕事とは別で大変お世話になる機会があり、謝礼を渡したいと思っています(知人にも伝えてあります)。

知人も自営業者で、普段、私への報酬を経費として計上しています。
今回私が謝礼を渡した場合、知人にとっては、一度経費として計上したものを返却させた、経費を操作したと見なされることはあるでしょうか。
それを避けるために何か証明書や契約書のようなものを作るなら、何が適切でしょうか。
他にも何かリスクがあるようでしたら教えてください。

税理士の回答

おはようございます、税理士の川島です。
先日仕事とは別で大変お世話になる機会があり、謝礼を渡したいと思っています

→こちらの文章からして、『事業として直接関係のある経費』ではないので、経費となりません。こちらに対して証憑書類や、契約書等があっても経費となりません。

ご回答ありがとうございます。

謝礼なので私にとっても相手にとっても経費ではないですが、
(知人にとって)普段報酬を支払っている相手から金銭を受け取るというのは、
申告の際などに、例えばですが「(経費が発生したように見せたくて)一度経費として支払ったものを謝礼という名目で返却させたのではないか」と疑われるとか、他にも私が思いつかないだけでそういった類のデメリットがあるのでは、と気になりました。
今の状態だとあくまで謝礼として私から受け取ったものだと知人は証明できないですし、お礼のつもりがかえって知人の迷惑になってしまうのかな、と心配です。
一筆書くとか、何か証明できる書類を用意すべきでしょうか。その際、何に対する謝礼なのか等もはっきり書いておくべきなのか、どの程度説明を書くものかもわかりません。
助言が頂けると幸いです。

プライベートでお世話になったのでお礼を支払いたいが、外注先でもあるのでキックバックと間違われないか、と言う質問ですね。
基本的に対価のない金銭等のやり取りですので、税法上贈与になります(110万円までは税金はかかりません)。また、ご記載の通りキックバックと間違われないようにするには、相談者様が一筆ご記載されると良いと思います(お礼の手紙)。

本投稿は、2025年04月26日 07時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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