会社の引っ越しに来た業者に渡した祝儀は経費にできますか?
事業に関わる祝儀は経費扱いできるか?
会社に配達に来る運送会社の社員に会社の金で買った飲料水を渡してその金額を経費にできるか?
以上2点についてご回答お願いします。
税理士の回答

①事業に係る祝儀は、交際費として経費にして問題ないと思われます。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
②問題ないものと思われます。
上記と同様の理由です。

三嶋政美
まず、事業に関わる祝儀については、その支出が明確に業務上の必要性と関連性を有し、かつ社会通念上相当と認められる場合に限り、交際費等として経費算入が可能です。例えば取引先の慶事への祝儀であれば、内容・金額・関係性を記録し、帳簿等に適切に記載しておく必要があります。
次に、運送会社の社員へ飲料を提供する件につきましては、業務上の潤滑な関係維持や厚意的接遇の範囲内であれば、福利厚生費または接待交際費として経費算入は一定程度認められます。ただし、頻度や金額が過大と見なされないよう注意が必要です。いずれも記録の整備と説明可能性が肝要です。
本投稿は、2025年05月20日 02時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。