社宅について、従業員負担分の仕訳と課税について
社宅について、従業員負担分の家賃を法人が受取しましたので、仕訳をしたいのですが、調べると雑収入(もしくは受取家賃)として計上する必要があるとのことでしたが、従業員負担分の家賃を法人が受取した場合は収入(売上)と見なされ、決算後に法人所得税等が課税されるということでしょうか?もしくは法人の支払い家賃の逆仕訳をすればよろしいでしょうか(非課税)。なお弊社は消費税免税事業者です。どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

坪井昌紀
居住用の家賃なので、負担分を経理した場合は、計算結果は同じになります。
どちらにしても免税業者という事ですから、雑収入(非課税)で入力して差し支えないと思います。

所得としてはどちらで計上しても変わりないですが、
地代家賃等の内訳書を作成する際に集計・チェックしやすいのは、
総額処理(支払家賃と受取家賃(雑収入)を両建て)かと思います。
先生方、ご教示いただきありがとうございました。
本投稿は、2025年05月21日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。