法人契約した建物の家賃について
個人で契約していた住宅兼事務所を、法人契約に変更しようとしています。
その際、役員から賃料を徴収することで経費計上できると聞きました。ですが、調べてみると何やら書類を元に計算が必要だというのを見ました。
ただ、今居住している建物は、本来の所有者が亡くなり、相続した親族のものとなっています。
ですがその親族は遠方におり、仲介業者を通して契約変更しているところです。
なお、日付は6月1日から、支払いも同月です。
急だった為、法人が賃料を徴収するために必要な書類が無く、役員から賃料の徴収ができません。
この場合、初回の賃料の支払いは、経費としては落とせないのでしょうか?
もしくは、1度支払いしても、遡って経費計上などができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

坪井昌紀
会社からその役員への賃料は、貴殿のご見解のとおり、最低料金ともいえる計算方法があります。
貴殿または顧問税理士で計算完了すれば、充分今月の支払いには間に合うと思いますから、至急取り組むと良いと思います。
坪井様
ご回答ありがとうございます。
税理士先生の中では、役員、従業員問わず、機械的に家賃の50%を社宅使用料にする先生もいられるとお聞きしたのですが、そのような形でも問題は無いのでしょうか?
(恐らく計算した方が有利にはなると思われますが……。)

坪井昌紀
賃貸の状況条件により判定すべきジャンルです。
賃料算定は当てはめ計算だとしても、きちんとした計算をすることをお勧めします。また、毎年または固定資産税の改訂年に定期的な再計算による見直しもしていくと良いでしょう。
貴殿が信じる方法を選択してください。
そうなのですね。
仲介業者に書類について確認したところ、親族の方が海外におり、その方が書類を持っているとのことで、今月中に間に合うのかな…と感じ、間に合わないようなら、ひとまず今月だけでも仮に50%とするのは問題ないでしょうか?それとも1度設定したら1年間継続なのでしょうか?
度々の質問申し訳ありません。

坪井昌紀
契約者の付記書きなどで、賃料は所有者資料が入手出来次第、適正家賃へ改定することとするとした条項を盛り込んで、進めるのも一考だと思います。
金額は、今後の改訂も含め、覚書で確定する手法でも用が足りるのではないでしょうか。
私見ですが決算期ギリギリでなければ、問題なしだと考えます。
他方、蛇足ですが、これくらいの質問は顧問税理士が即答できないとマズイ状況だと思います。ねばりっこく聞いて頼っても良いのではないかと思います。
そのような方法もあるのですね。
ご回答ありがとうございます。
当方、まだ小さな企業でして、顧問税理士を雇えるような状態では無かったのが現状です。
今後は顧問税理士との契約も含め、色々検討しようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年06月01日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。