置き型社食 給与課税
会社が全額負担のプランの置き型社食を導入した場合、従業員には給与課税されないのでしょうか?夜食として考えればよいのでしょうか?
税理士の回答

基本的に食事の補助は給与課税となりますが、役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 1か月当たり税抜3,500円以下であること。
ちなみに残業や夜勤者に対する食事は給与課税しなくても良いとされています。
<参考>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年06月02日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。