扶養内フリーランスの130万の壁について(国民年金の130万以内とは)
130万円の扶養範囲内で個人事業主として開業いたしました。
社会保険は土建国保に加入しており、年収130万円以上でも扶養に入れることになっております。
社会保険は年収を気にしなくてもいいため、国民年金3号としての130万円以内に関してお伺いしたいです。
①国民年金の130万以内(3号)として個人事業主として働く場合、業務委託先から支払われる交通費も収入に含まれるのでしょうか。
②国民年金の130万円以内とは、直接的経費を合わせて130万以内(例えば年収129万の内直接的経費も含む)なのか、直接的経費を引いて130万以内なのか(例えば年収150万円−直接的経費21万)どちらになりますか?
③12月に委託された業務を実施し、収入は1月に入金される場合、確定申告は12月分の収入として計上するのでしょうか。
税理士の回答

長谷川文男
土建国保は、その名の通り、国保であって、被用者保険の健康保険ではありません。
加入者本人は厚生年金に加入できませんし、配偶者は、被扶養配偶者になりません。なので、第三号被保険者に該当することが前提の質問は失当です。
回答ありがとうございます。
国民年金に関しては夫の第3号被保険者となっております。
その場合は①②③に関してどうなりますか?

松田光弘
質問内容は社労士の範疇ですが、一般的に言われている情報で回答します。個別の事情によって判断が変わってくる可能性があることをご承知おきください。
①支給される交通費も収入に含まれるという考え方が一般的です。
②直接的経費を差し引いた後の金額で年収を判定する解釈が一般的なようです。ただし、直接的経費に入るもの入らないものの区別について明確な規定が存在しないようなので、安全策を取るのであれば経費を差し引く前の金額を年収と考えたほうがよいかもしれません。
③原則的には12月の業務に関わる収入は入金時期に関わらず12月分として計上することになります。

長谷川文男
土建国保と厚生年金の加入は、最初、土建国保と国民年金1号で加入した後、社員になった場合、可能のようです。
厚生年金に加入後は、被扶養配偶者は第三号被保険者にも該当します。
特殊な例ですが、加入のパターンとしては可能でした。お詫びします。
① 被扶養配偶者が個人事業主である場合、交通費も含みます。
② 究極的には組合の判断です。
③ 被扶養配偶者が個人事業主を前提とすれば12月分です。
松田様、長谷川様
この度はお忙しい中回答いただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2025年06月09日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。