リース資産(トラック)の中途解約による買取の仕訳について
リース資産(トラック)を解約金を支払って買取致しました。その際の仕訳についてご教示願います。
また、中途解約金の支払請求書には中途解約金が課税と書かれているのですが、課税仕入として処理して良いのでしょうか?
リース資産未償却残高:4,000千円
リース債務残高:6,000千円
中途解約金:5,000千円
税理士の回答

松田光弘
契約書を確認しないと確かなことは言えませんが、その中途解約金はリース料の残額という性質を有しており、それゆえ消費税課税の記載があるのだと推察します。
しかし、質問主様のケースではリース開始時にリース資産と仮払消費税を計上されていると思われますので、今回の中途解約金に関して仮払消費税を計上するのは誤りと言えるでしょう。
ご回答ありがとうございます。
消費税につきましては、かしこまりました。
仕訳はどのように処理すべきでしょうか?

松田光弘
リース債務の残額6,000千円よりも支払った金額5,000千円が高い理由について、契約書や取引書類など詳しい情報がないと分からないですが、一般的な会計処理に照らし合わせると次の通りになるかと思います。
固定資産除却損 4,000千円/リース資産 4,000千円
リース債務 6,000千円/預金 5,000千円
リース債務解約損益 1,000

松田光弘
すみません、次の通り訂正します
誤)リース債務の残額6,000千円よりも支払った金額5,000千円が高い理由について
正)リース債務の残額6,000千円よりも支払った金額5,000千円が低い理由について
本投稿は、2025年06月10日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。