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代行車検に作成する分解整備記録簿について

自動車整備業の事務、経理をやっています、3ヶ月目です。

代行車検を行った際、分解整備記録簿を作成し、記録簿代として少しだけ請求するのですが、どのように仕訳したらいいのか分かりません。非課税だからといって、立て替えた印紙代と一緒にするわけにもいかないと思っています。

どのように仕訳すればよろしいでしょうか、よろしくお願いします。

税理士の回答

記録簿代として少しだけ請求する

上記が非課税ですか。
非課税という法規定をお教えください。
売上のように思います。課税売上のように思いますが。

記録簿を購入する時は非課税扱いなんです。なので非課税かと思っていました。
他の工場の請求書の明細にも非課税で分解整備記録簿代として計上してありましたので…

一度消費税が課税かどうかを運輸局に聞いてください。
ゴミ袋の購入については、非課税と記載があります。
郵便切手も購入時は、非課税と記載があります。
でも、使用時には課税になります。
行政の手続きなので、どこかに非課税の規定があるのでしょうね。

印紙代などは
立替金***現金預金***

でしょう。
相手に請求するときには、

売掛金***売上***記録簿代
      立替金***

となると考えます。

記録簿の領収書には、非課税となっています。
でも、課税になることもあるのですね、とても勉強になりました。
仕訳の回答までありがとうございます!
明日、また手直ししてみます。

ありがとうございます。

本投稿は、2025年06月16日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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