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個人から購入した車は経費にできますか。

いつも参考にさせていただいています。

私は個人事業主です。
個人売買(相手は個人事業主でない)で購入した軽トラックは、経費に計上できますか。
相手からは領収書をもらう予定です。

教えてください。よろしくお願いします。

税理士の回答

事業用の軽トラックであれば、固定資産に計上して減価償却をします。

個人売買で購入した軽トラックについても、事業のために使用するのであれば経費(正確には資産)として計上可能です。ただし、注意点があり

軽トラックのような高額かつ長期使用するものは、原則として一括で経費にはできず、固定資産として計上し、減価償却で毎年一定額を経費化します。

相手先に関わらず、事業用であれば、固定資産に計上したうえで減価償却計算を通じて、減価償却費として各年分の事業所得の計算上必要経費にできます。
但し、プライベート兼用であれば、減価償却費に事業供用割合を乗じた分だけ必要経費となります。

また、相談者様が消費税の課税事業者である場合、軽トラックの購入は10%課税仕入れとなりますが、相手先が個人(消費者)だと、仕入税額控除が制限されます。(令和8年9月30日まで80%)

◆ご参考
・減価償却のあらまし
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm

・免税事業者等からの仕入れに係る経過措置
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf

結論から申し上げますと、個人間で購入した軽トラックであっても、事業のために使用するのであれば経費計上は可能です。
その際は、売主から必ず領収書を受け取り、売買の事実を証明できるようにしておくことが重要です。
仕訳は「車両運搬具/現金(預金)」として計上し、減価償却の対象とします。
また、自家用との共用がある場合は、使用割合に応じて按分する必要があります。
税務調査時に問題とならないよう、実態を記録として残しておくことをおすすめいたします。

先生方、お忙しい中教えていただきありがとうございました。
記録をしっかり残しておくことが大事なんですね。アドバイス参考に領収書など揃えておきます。

本投稿は、2025年06月27日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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