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司法書士である調停委員の手当の処理について

本業が司法書士である調停委員です。調停委員の手当の処理について、雑収入として処理すべきか、本業と関係ない雑所得として処理すべきか、いずれにして会計処理すべきか、困っています。回答をいただければと思います。よろしくお願いします。

税理士の回答

雑所得ではない本業の中の雑収入で処理すればよい。
司法書士なので、調停委員になったのでしょうから。

竹中先生、返信ありがとうございます。
大変助かりました。
本業である司法書士における雑収入として処理します。

本業である司法書士における雑収入として処理します。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年06月30日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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