イベント開催時の招待について
個人でイベントを主催しており、収支管理を行っているのですが招待者の交通費はこちら側の経費で落とせるのでしょうか。
具体的には遠方に住む友人を招待したく、その際に飛行機を利用するためその額をこちら側が負担できればという考えです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

松田光弘
イベントの主催者側が参加者の交通費を負担した場合、その参加者が事業に関係する第三者である限りは、交際費として必要経費に入れることができます。友人がビジネスパートナーとなりえる存在であれば事業に関係する第三者として扱っても問題ないです。
(参考)
国税庁 法令解釈通達 第1款 交際費等の範囲
(現地案内等に要する費用)(交際費等の支出の方法)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm
ご回答いただきありがとうございます。
完全に今回のイベント主催には関わっていないのですが、今後のイベントでは関わる可能性があります。このような場合もビジネスパートナーと捉えることは可能でしょうか。
また、家族を招待したい場合は経費精算は不可能でしょうか。
この2点もご教示いただけますと幸いです。

松田光弘
ご友人が今回のイベントに関わっていなくても、今後のイベントで関わる可能性があるならば、ビジネスパートナーとして考えることは十分可能です。
家族の招待費用を経費に入れることはできません。
本投稿は、2025年07月25日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。