CADソフトサブスクリプション購入費用の会計処理について
お世話になります。当方開業して間もない個人事業主です。
この度CADソフトのサブスクリプション(年間ライセンス使用料)の契約をして期中に現金約60万円支払うにあたって、買い切りのソフトウェアでなくライセンス使用料としてのサブスク契約では資産計上で減価償却ではなく、かつ1年間と言うと使用期間は来年までかかるのものの前払い金の処理でもなく、短期前払費用として1度に借方を通信費60万、貸方を現金60万で処理して問題ないでしょうか?
記述内容がおかしかったらすいません。よろしくお願いします。
税理士の回答

平塚充孝
一括で必要経費として処理可能かどうかは、税法上の「短期前払費用」の要件を満たすかどうかで判断されます。
【短期前払費用の要件】
・支払った日から1年以内にサービスの提供を受けるものであること
・継続的に役務の提供を受けるための費用であること
・金額が重要でないもの
ご質問の年間ライセンス使用料は上記要件を満たすため、一括して必要経費として処理して問題ないものと考えられます。
ただし一度短期前払費用として処理した場合には、翌年度以降も同様の処理を継続する必要がありますのでご注意ください。
本投稿は、2025年08月04日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。