取引先との飲み会
取引先と親睦会や慰労会をよくします。
①事前に取引先に会費を渡した場合、帳簿の取引先は会費を支払った取引先で良いでしょうか?また、税金については対象外となるのでしょうか?
②飲食をしたお店で割勘をした場合、帳簿の取引先は飲食をした店で良いでしょうか?
また、税金についてはインボイス登録店であれば適格請求で良いでしょうか?
税理士の回答

三嶋政美
①事前に取引先へ会費を渡した場合、その支払先は会費を受領した取引先として帳簿記載します。なお、接待交際費等として税務上の対象となるため、「対象外」ではございません。支出目的や参加者の属性がわかる記録を残すことが重要です。
②飲食店で割勘をした場合、支払先は実際に料金を受け取った飲食店を帳簿上の取引先とします。税務処理においては、当該店舗がインボイス登録事業者であれば、交付された適格請求書(領収書)に基づき仕入税額控除の適用が可能です。
ご返答ありがとございます。
①支出目的や参加者の属性がわかる記録を残すことが重要です。
→領収書の裏もしくは付箋に㈱〇〇会社△△部□□氏 親睦会と残せば問題ないでしょうか?
ちなみにですが、所属部署名まで詳しく書かなくても問題ないでしょうか?
会計ソフトの場合、文字数制限の問題で入力できない為です。
本投稿は、2025年08月12日 08時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。