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講演による雑所得の経費の範囲

私は医師として病院に勤務して給与所得を得ておりますが、専門性が評価され、講演に呼ばれる機会が多くなり、現在雑所得が200万円ほどあります。医師などの関係者と情報交換のための会食をする機会が多いのですが、これは経費として認められますか?多いときは年間100万ほどになりますが、講演に資すると考えれば、全額申告してもよいのでしょうか?

税理士の回答

同業者との情報交換が、講演活動のどの部分に直接の関連性があるか、その点を明らかにしておくことが必要と考えます。
経費として処理する場合には、その経費性の立証責任は納税者にありますので、一つ一つ具体的な内容(誰と何の目的で)の説明が求められます。
例えば、講演の内容に関する取材のためであるとか、主催者との打ち合わせのための食事代等であれば、講演収入を得るために直接必要であったものと言えます。
単に情報交換という漠然とした説明ですとリスキーかと思いますので、経費にする場合には、より具体的に内容説明ができるように証拠資料を用意された方が宜しいと思います。

本投稿は、2018年05月03日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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