ホットペッパービューティーのポイント付与に係る加盟店からリクルートへの支払の消費税区分について
当方、美容室を経営しており、ホットペッパービューティーを利用しております。
その中で、顧客に付与される「ポイント」について、以下の点を確認させていただきたいです。
1.顧客へポイントを付与する場合、加盟店(当方)はリクルートに対してそのポイント分の費用を負担する形になっています。
2.この「リクルートへのポイント分の支払」について、消費税法上の課税区分は 課税仕入れに該当するのか、非課税/不課税取引となるのか 判断に迷っています。
3.国税庁のQ&Aや通達を見ると、ポイント取引に関する整理は複雑で、広告宣伝費・値引・金銭債務の消滅等、複数の考え方があり得るように思われます。
以上を踏まえて、
•実務上、加盟店がリクルートに支払うポイント負担分の消費税区分はどのように扱うのが正しいか
•もし参考となる通達・タックスアンサー等があれば、その根拠もご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答

上田誠
加盟店がリクルートに対して支払った「ポイント負担額」は、加盟店 → リクルートへの 役務提供(広告宣伝サービスの一部)に係る対価 とみなされるため、広告宣伝費に当たり、消費税の課税仕入れ(課税取引 10%) として処理するのが実務的に妥当になります。
1.結論(原則)
ホットペッパービューティーの「ポイント原資負担金(ポイント分の支払)」は、共通ポイント制度として取り扱うのが通常で、**加盟店→リクルートへの支払は消費税の“不課税(対象外)”**と処理するのが原則です。国税庁が示す一般処理例でも、加盟店が運営会社(B社)に支払うポイント費用は「ポイント費用(不課税)」として整理されています。
※同処理例の注書き
「加盟店(A)とポイント運営会社(B社)との取引は**対価性がない(消費税不課税)**ことを前提」
ただし、規約等によっては課税取引になり得る、とも記載あり。
2.根拠(一次情報)
国税庁「共通ポイント制度を利用する事業者(加盟店A)及びポイント会員の一般的な処理例」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/0019012-152.pdf
→ 加盟店がB社へ払うポイント費用=不課税と明示(仕訳例付き)。
参考:タックスアンサー No.6480(買手側の仕入税額控除の考え方。共通ポイントの考え方を補強)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6480.htm?utm_source=chatgpt.com
(補足)リクルート側のポイント規約にも「原資負担」の規定が置かれています(具体の税区分は請求書で確認)。
https://cdn.p.recruit.co.jp/terms/chp-t-1005/index.html?utm_source=chatgpt.com
3.実務処理(美容室=加盟店側)
■ 税抜経理の典型仕訳(国税庁例の金額を美容サービスに置換)
・施術提供(例:税込11,000円、B社が110P付与)
現金等 11,000 / 売上 10,000・仮受消費税 1,000
・後日、B社へポイント相当を支払
ポイント費用(不課税)110 / 未払金 110
未払金 110 / 現金等 110
(=この110円に仮払消費税は立ちません)
■ お客様がポイントで支払ったとき(使用加盟店のとき)
・売上はポイント控除前の税込価額に対して課税(値引処理はしないのが共通ポイントの原則)。
B社からの精算入金は「未収金の回収」等の処理で、ここでも消費税は立ちません。
4.例外になり得るケース(要チェック)
・規約や契約で「対価性」が明示されている場合
例:ポイント付与が広告役務の対価の一部と明記・課税で請求される等。この場合は課税仕入になり得ます。請求書の税区分と契約条項(ポイント原資の性格)を確認してください。
・自社発行ポイント(サロン独自)の場合は性質が異なり、将来の値引(売上値引)として整理されるのが一般的です。共通ポイントの整理とは別です(参考:買手側Q&A)。
迅速な、回答ありがとうございます。
請求書確認したところ、確かに消費税については記載がありませんでした。不課税として登録します。
本投稿は、2025年09月01日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。