前期における 記載漏れの修正申告について。
昨年度において、「損金の額に算入した納税充当金」に記載漏れがあることが判明しました(8万円程。なお、昨年度、今年度共に赤字です)
この場合、修正申告が必要かと思われるのですが、修正後に何か請求(過少申告課税など)はあるのでしょうか?
税理士の回答

修正の結果、納税額が増加する場合は、延滞税や過少申告加算税が課されます。
なお、上記附帯税は、増加した税額に税率を乗じて計算するため、赤字が解消されず、納税額が発生しなかった場合はゼロとなります。
恥ずかしながら赤字であることは変わらないようなので、納税額は発生しないのかな、とは思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年09月12日 03時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。