イベント出展の同伴者の夫にかかる経費について
お世話になっております。
個人事業主です。
クラフト制作をしていて、イベント出展での販売をメインにしています。
県外の出展が多く、1人では物理的に難しいため、搬入搬出、運転、出展時の説明役として夫に手伝ってもらっています。
食事代や宿泊費は、夫の分も経費になりますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

上田誠
【1】夫が事業に実際に関わっている場合
搬入・搬出、運転、販売説明など、明確に出展作業を手伝っているのであれば、夫は「業務従事者」として扱えます。
この場合は、夫の分の交通費や宿泊費も事業経費として計上できます。
ただし、「名義だけの手伝い」ではなく、実際に作業していることがわかる記録(出展日程、作業内容メモ、写真など)を残しておくことが大切です。
【2】経費にできる範囲
・交通費、宿泊費
→ 出展に必要なものであれば夫の分も経費計上可能。
・食事代
→ 原則として生活費の性格が強いため、通常の食事は経費になりません。
ただし、出展準備や撤収作業の合間に現場で摂る軽食など、事業活動に密接に関係するものは按分して一部を経費に含めることは可能です。
【3】青色事業専従者として届出をしている場合
夫を青色専従者として届出している場合は、旅費・宿泊費などを夫への給与の一部として処理する方法もあります。
その場合は、事業主側の経費ではなく、夫の給与としてまとめて経費化する形になります。
詳しくご回答いただきありがとうございます。
よく分かりました。
もう一点お願いします。
宿泊の場合、朝夕食事付きの宿をとった場合の食事は経費に含まれますか?
よろしくお願いします。
本投稿は、2025年10月07日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。