証憑の保存について
青色申告の個人事業主です。
事業に関係する消耗品を、妻(専従者ではない)名義のクレジットカードで妻のアカウントでネット購入しました。そこで請求書や領収書を保存する時に、名義は妻の宛名になってしまいます。その場合は、経費にする証憑としていいのでしょうか?それとも妻名義でネット購入したものは経費扱いできないでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
名義が奥様の宛名でも経費計上はできますが、その場合のやむを得ない事情を説明できるようにしておく必要があります。
ありがとうございました。わかりました。
本投稿は、2025年10月15日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。