決算時における地金の評価
決算日において法人で投資目的で地金を保有していた場合は、時価評価を行い、評価損益を計上して、損益または益金に算入するのでしょうか?
また、個人事業主が同目的で地金を保有していた場合にも、決算日に同様に処理するのでしょうか?
税理士の回答

上田誠
地金(ゴールドなどの金塊)を「投資目的」で保有している場合、
法人と個人事業主では、税務上の評価方法と損益処理の扱いが異なります。
法人の場合:原則として「時価評価しない(取得原価基準)」
個人事業主の場合:やはり「時価評価しない(実現主義)」
※評価替えによる評価損益は原則認められません。

土師弘之
法人が、市場における短期的な価格の変動又は市場間の価格差を利用して利益を得る目的(これを「短期売買目的」といいます。)で地金を購入した場合には時価評価をする必要があります。「投資目的」を長期保有と理解するのであれば、時価評価は不要です。
所得税には法人のような時価評価の規定はありませんので、どのような目的であれ時価評価をすることはありません。
本投稿は、2025年10月20日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。