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海外企業への役務提供と輸出免税について

海外企業(日本に支店など無い)から、今度発売予定の新商品に対する日本国内での検査や、データの収集・報告、試作支援のオファーがあり、受託することになりました。
当社で、検査をしたり、材料を代わりに仕入れて試作を作ってみることもあるようです。
その結果をデータとして取りまとめて報告します。
定期的にデータの報告が完了した時点で、契約で定められた報酬額を貰うことになっておりますが、過程でかかった出張費や購入した原材料は、かかった段階で実費精算することになりました。

メイン業務の報酬額は、輸出免税になるかと思いますので、請求時に売上計上(免税0%)すればいいかなとおもいますが、
実費精算(随時領収証と引き換えに実費を送金される)のものは勘定科目では
「立替金」の増減になるのでしょうか?
支払った時に「課税仕入」、実費受け取ったときに「免税売上0%)にならないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

支払った時に課税仕入になるのは当然で、実費を受け取った時には立替金の振替ですから消費税は無関係となります。

先生ありがとうございます。
説明が下手で申し訳ございません。
領収証を先方に渡して実費精算でお金をいただく場合は、
国内でかかった経費の支払時には「立替金勘定」(借方・不課税)で処理し、請求書は(不課税)で請求して、その入金時は「立替金」の減(貸方)で残ゼロということで宜しいでしょうか?

先生がおっしゃるのは、経費支払時は課税仕入で経費計上をして、請求時は不課税で売上計上すればよい・・・経費に係る消費税は控除できる・・・ということでしょうか?

何度も申し訳ございません。

「請求時は不課税で売り上げ計上すればよい」
これが分かりません。
立替金の振替で現預金が入ってくるだけではないですか。
売上と関係ありません。
宜しくお願いします。

本投稿は、2025年11月10日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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