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住宅ローンにて購入した夫名義の土地建物について

3年前に夫名義でローンで購入した土地と建物があります。
今年個人事業主となった私は自宅で仕事をしておりますが、開業した時点での仕訳はどうなりますでしょうか?
資産計上とか固定資産登録とか難しく、よく分かりません。。
経費(固定資産税等)の計上は何となく分かるのですが、
借方→建物や土地…といった仕訳が必要でしょうか

ご教示くださいませ。

税理士の回答

事業を開設する場合、事業所の建物を必ず自身が直接購入するとか、ご自身に名義変更する必要は全くありません。
民法第593条は、使用貸借の定義を定めています。
貸主が物を引き渡すことを約束し、借主が無償で使用・収益し、契約終了時に返還を約束することで効力が生じます。
親子間やご夫婦間ではよく行われ、税務上何ら問題になることはありません。

 ただし、住宅ローン控除の適用を受けた建物だとすれば、一部事業用に使用する訳ですから、居住部分の割合が減少し、ローン控除の適用面積が変わるというご心配はないでしょうか。
 そちらは税務署に問い合わせしておく必要があるかと思います。

ご回答ありがとうございます。
それでは開業時に仕訳して資産計上はしなくても大丈夫なのでしょうか。。

主人の年末調整にて毎年住宅借入金特別控除の申告を行っています。
そうなると、その申告もかわってくるかもしれないのでしょうか?

 事業と言っても、仮に手仕事などで居住区間を狭めるものでなければ特に考慮は必要ないかと思います。
 やはり、仮に在庫の品を扱ったり一部屋以上を占領するようでは気になるところです。そいう場合、税務署にご確認した方がベターだと考えます。

なるほどですね。。
今のところかなり狭いスペースで仕事ができておりますので、今後広がっていくと注意が必要ですね。
わかりやすくご指導いただきありがとうございましたm(_ _)m

 評価を頂き光栄です。
 また何かありましたら、お立ち寄りください。

追記
その後また考えていたのですが、貸借対照表に”建物”と計上しなくても、減価償却費だけ費用計上しても大丈夫なのでしょうか。。

また、建物の減価償却をする場合、直説法と間接法どちらの仕訳の方が適していますでしょうか。

よろしくお願い致します。

 ご夫婦と雖もご自分が取得した物件ではありません。
 そして使用貸借(無償使用)によるわけです。
 よって本体も資産計上しませんし、減価償却費も計上できません。
 よろしくお願いします。

本投稿は、2025年11月20日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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