キャバクラの厚生費
キャバクラの厚生費を、出勤毎に毎回1000円徴収されていました。
この、厚生費は確定申告の際に、経費として計上できますか?
税理士の回答
山口勝己
厚生費の内訳が不明なので、なんともいえませんが、業務関連で所属店舗に支払ったのであれば、経費になる可能性はありますね。。。
厚生費は 中身しだいで経費になりますが、“自動的に全部OK” ではありません。
判断基準はただひとつ、
業務のために必要な支出かどうか。
これだけです。
・経費になるパターン
店舗側の説明で、厚生費が以下の用途なら ほぼ経費OK です。
店舗で使う備品(名刺・ドレス管理・ロッカー費用等)
送迎費の一部
清掃・洗濯費
業務で必要な消耗品
同伴管理システム料、スケジュール管理料
※領収書は出ないことが多いので、給与明細や店舗からの控除明細が証拠になります。
・経費にならないパターン
罰金、遅刻ペナルティ
私的な飲食や物品
店の利益目的の強制的な徴収(実態が給与天引き)
→ この場合は経費ではなく、給与の手取りが減っているだけの扱い。
・結論(実務)
厚生費の“名目だけ”では判断できない
内容が「業務関連」であれば経費計上できる
内容が分からないなら
→ 店舗に 「厚生費の内訳」 を確認する
→ 明細やLINEでの説明でも証拠として十分
本投稿は、2025年11月25日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







