法人で無償で受け取ったものについて
法人で中古の10万円未満のものを知人(個人)から譲り受けました。
この場合、減価償却資産には該当しないと思いますが、下記のような仕訳をして計上しないといけないでしょうか。
10万未満中古品(消耗品費?) / 固定資産受贈益
また、この場合、時価で計上すると収入と費用で利益は相殺されると思うのですが、それでも計上は必要でしょうか。
根本的な考えが合っているのかわからず無知で申し訳ございませんが、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
上田誠
はい。法人が個人から無償で譲り受けた場合は、10万円未満であっても時価で「受贈益」を計上する必要がございます。
仕訳はご認識のとおり、
消耗品費 / 固定資産受贈益
で問題なく、結果として利益が相殺されても計上は必須でございます。
早速のご回答ありがとうございます。
承知いたしました。
本投稿は、2025年11月25日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







