booth手数料と振込手数料を経費にできますか?
boothでデータ素材のダウンロード販売を行っている個人です。
➀売上から差し引かれる手数料と、振込時に差し引かれている振込手数料は経費にできますか?
あるいは予め手数料・振込手数料が引かれた金額(実際に振り込まれた金額)を収入額として経費0とすればよいのでしょうか?
②経費にできる場合、領収書の代わりとして何を利用すればよいのでしょうか。(インボイス対応業者ではないためbooth内で領収書発行ができません。)
→各注文に対する手数料に関してはCSVデータがダウンロードできそこから金額が確認できますが、振込手数料については金額を確認できるところがありません。(売上額と振り込まれた金額の差し引きから計算はできますが、「振込手数料」自体の金額が確認できる資料が手元にありません。)
以上、長々と煩雑で申し訳ございませんがご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答
山口勝己
売上から差し引かれる手数料と、振込時に差し引かれている振込手数料は経費で良いと思います。
一般的には、何も引かれる前の金額が売上ですから、結果振り込まれた金額との差額は必要経費で良いですね。
証拠書類が無いとのことですが、相手から送られてくる売上明細と、結果振り込まれた金額の差額は当然手数料なので、差額で立証するしか無いですよね。手数料相当の資料が無いのであれば。。。通帳かネットバンクの取引明細で振込金額が分かるようにしておいてください
増井誠剛
①手数料・振込手数料はいずれも経費計上が可能であり、原則として「総額売上、手数料経費」で処理するのが正攻法です。
BOOTHにおける販売では、購入者が支払った金額が本来の売上高となり、そこから差し引かれる販売手数料および振込手数料は「支払手数料」として経費計上します。実務上、入金額のみを収入とする処理も見られますが、売上規模が拡大した場合や説明責任の観点からは、売上と経費を分けて処理する方法がより適切と言えるでしょう。
②領収書については、必ずしも紙の領収書は必要ありません。BOOTHからダウンロード可能な売上明細や手数料CSVデータ、管理画面の取引履歴画面の保存が、帳簿付けの根拠資料として認められます。振込手数料についても、売上総額と実際の入金額との差額が継続的・合理的に説明できれば足りるとされるのが実務です。
重要なのは、金額の算定根拠が第三者から見て追える状態に整理されていることです。ここを丁寧に整えておけば、過度に構える必要はありません。
本投稿は、2025年11月26日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







