経理処理について
同一の代表が2社経営しているのですが、1社の通帳から他社の従業員に給料の振り込みをしてしまっていまして、この際どのように処理したらよいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
三嶋政美
誤って給与を支払った会社と、本来負担すべき会社との間で「立替精算」を行う整理が基本となります。
具体的には、誤って振り込んだ会社では、当該給与支払額を「立替金(または仮払金)」として処理します。一方、実際に従業員を雇用している会社では、「未払金」を計上し、後日、正しい会社から資金を移動させて精算します。この資金移動は、代表者個人を介さず、法人間で直接行うことが望ましいでしょう。
なお、社会保険料・源泉所得税の納付主体はあくまで雇用会社となるため、帳簿処理とあわせて、源泉税・社会保険の届出や納付先に誤りが生じていないかの確認が不可欠です。
本投稿は、2025年11月26日 19時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







