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計上

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仕事とプライベート兼用で借りたレンタカーの仕訳法

5月1日にお客様の所へ打ち合わせに車で行きました。その前後はそのまま旅行に行くのでレンタカーは5日分借りました。その場合どの程度経費として計上できますか?また仕訳はどうのようにしたらいいでしょうか?

会計ソフトMFクラウドを使用しており、口座、クレジットカードは個人と事業に分けてあります。

・4月29日レンタカーを5日分借りました。(現金払いでした)
・29日神奈川県から伊勢まで車で移動、事業用ETCを使用しました。
・30日伊勢から移動なし
・5月1日伊勢から名古屋の会社に打ち合わせのため移動、ETCは事業用を使用。
その後からはプライベートの旅行のみでした。

移動に使ったETCの高速代は何%か計上できますか?
何をどのくらい計上できるのか分からず。。ご指導のほど宜しくお願い致します。

税理士の回答

文面から分かる範囲内でお答えいたします。

かなり保守的な回答になりますが、仕事に使ったのは5月1日のみですので、

レンタカー代は1000として
旅費交通費 200/事業主借 200(1日分のみ計上)

高速代については神奈川伊勢間を100
伊勢名古屋間を10として

旅費交通費 20/事業主借 20(神奈川伊勢間1日分のみ)
旅費交通費 10/事業主借 10(伊勢名古屋間全額)

になるかと思います。つまり、仕事で使った1日分、20%の計上となります。

考え方によっては、もう少しあげてもいいという見方もありますが、
これが一番安全な計上方法ではないかと思います。

ご参考になれば幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

往復の移動の日数・時間を除いた日数を仕事と私事の割合で按分し、経費算入できると思います。

早速のご返信ありがとうございます。
仕事で使用した日数と高速代のみ計算して計上すれば良いのですね!

助かりました、ありがとうございます

こんにちは。
仕事で使ったもののみが必要経費として計上できます。
ご記載のケースですと高速代はETCカードを分けて使用されていれば仕事に使った分とプライベート分が分けて請求されると思いますので仕事用ETCに請求された高速料金は100%経費とできます。
レンタカー代やガソリン代等は按分が必要です。
グーグルマップなどを使って移動距離など合理的な基準で按分されるとよいと思います。
仕訳は、例えばガソリン代ですと、
①車両費xxx/現金預金xxx…いったん全額を経費計上
②事業主貸xxx/車両費xxx…プライベート分の割合だけ車両費から事業主貸へ
という形が考えられます。
レンタカーというスポットでの家事按分ですとMFの機能を使うよりマニュアルで仕訳を入力したほうがわかりやすいかもしれません。
以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2018年05月25日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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