免税事業者等からの仕入の経過措置80%控除の区分記載請求書等要件について
免税事業者等からの仕入について経過措置80%控除を受けるには区分記載請求書等が必要と思います。
その記載事項(要件)として「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込価格)」とあります。
免税事業者の方の請求書等を見ると「税率10%」の記載が無い事も多いのですが、これは要件を満たさず不課税仕入として処理する必要があるでしょうか?
軽減対象資産(8%)であればその旨を記載する必要がある訳ですが、10%対象資産についてはその記載がないと「税率ごとに合計した」であるかどうかがハッキリしないのでNGですかね?実際それが非課税対象資産であったり不課税対象資産である可能性もありますし
税理士の回答
髙畑智子
免税事業者の方の請求書等を見ると「税率10%」の記載が無い事も多いのですが、これは要件を満たさず不課税仕入として処理する必要があるでしょうか?
10%と8%が混在する場合、軽減税率の記載が必要ですが、何もない場合は10%と解されます。
軽減対象資産(8%)であればその旨を記載する必要がある訳ですが、10%対象資産についてはその記載がないと「税率ごとに合計した」であるかどうかがハッキリしないのでNGですかね?実際それが非課税対象資産であったり不課税対象資産である可能性もありますし
非課税資産の譲渡等とは限定されたもので、国等への手数料、有価証券の譲渡等で免税事業者との取引ににおいてはあまり発生しないと思われます。
不課税資産の譲渡等は輸出免税等において使用されますので、非課税資産の譲渡等と同じく免税事業者との取引において同じくあまり発生しないと思われます。
請求書等(領収書含む)には、その支払い内容を記載することになっているため、非課税か不課税か軽減税率8%か判断することが可能です。
以上のことから、免税事業者に対して支払った税込み価格は税率が書いてない場合でも支払総額が記載してあれば課税仕入れの処理で問題ないと考えます。
本投稿は、2026年04月15日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







