個人事業主としてIT開発プロジェクトにプロジェクトマネージャとして契約する際の源泉徴収について
個人事業主として、クライアント(外資系企業)と業務委託契約を締結しております。
業務内容は、システム開発に関わるグローバルとローカルのブリッジ役並びにプロジェクト管理支援業務となっております。
先方(クライアント)から個人事業主との契約のため、源泉徴収が必要と言われており、その際の源泉税タイプは「コンサルタント料」で問題ないか聞かれております。
少し調べると、上記のようなITシステム開発に関わる案件の場合、個人事業主であっても源泉徴収は不要という情報がありました。
この場合、源泉徴収は不要なのか、必要とすると源泉税タイプは「コンサルタント料」で問題ないかご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
こんにちは。
業務内容は、システム開発に関わるグローバルとローカルのブリッジ役並びにプロジェクト管理支援業務となっております。
先方(クライアント)から個人事業主との契約のため、源泉徴収が必要と言われており
こちらの税法上の根拠を先方(クライアント)にご確認いただくのはいかがでしょうか。
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
住谷慎一郎
源泉税は実務上かなり明確でして、ご質問者様のPM業務は源泉税ではないと、確定回答できます。
お取引先様に、『源泉税の対象ではないと思います、もし源泉所得とご判断されたなら、所得税の根拠条文を教えて下さい』と、お伝えすれば、先方が、税理士などに、必要ない事を確認すると思います(今の流れだと源泉されかねませんので)
ちなみにですが、ご質問者様は非居住者ではないですよね?
その場合は少し前提が変わります。
住谷慎一郎
すみません、森田先生のご回答と被ってしまいました。
根拠条文を教えてほしいというのがベストソリューションだと思います。
本投稿は、2026年05月28日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







