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農作業で悪化した腰痛に使うシップ等は費用に計上できますか。

個人で農業経営をしています。
農業を始める前の前職から腰痛(急性腰痛)はありましたが、
日常生活に支障はありませんでした。
しかし、農業に転職してから、農作業で腰痛が悪化し慢性腰痛になり、
日常生活や農作業などの業務に支障が出るため
常時
パワーテープ(筋肉をほぐすテープ)やシップを使用しています。
また
毎月
1~2回は接骨院に行き、農作業でひどくなる腰痛の治療をしています。
これらは費用として認められますか。

税理士の回答

治療のための費用は経費計上ではなく、確定申告で医療費控除の対象になります。

ご返答ありがとうございます。
医療控除の対象にならないパワーテープ、湿布等は費用に計上できますか。
治療目的ではなく、自己判断による予防目的での使用です。(予防しないと業務に差し支えがでるため)

補足
自己判断による予防目的なので
ドラッグストアーや通販等で購入した医療控除対象外のパワーテープや湿布のことになります

農業の作業のために必要なものであれば、経費に計上できると考えます。

本投稿は、2026年05月28日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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