農作業で悪化した腰痛に使うシップ等は費用に計上できますか。
個人で農業経営をしています。
農業を始める前の前職から腰痛(急性腰痛)はありましたが、
日常生活に支障はありませんでした。
しかし、農業に転職してから、農作業で腰痛が悪化し慢性腰痛になり、
日常生活や農作業などの業務に支障が出るため
常時
パワーテープ(筋肉をほぐすテープ)やシップを使用しています。
また
毎月
1~2回は接骨院に行き、農作業でひどくなる腰痛の治療をしています。
これらは費用として認められますか。
税理士の回答
治療のための費用は経費計上ではなく、確定申告で医療費控除の対象になります。
ご返答ありがとうございます。
医療控除の対象にならないパワーテープ、湿布等は費用に計上できますか。
治療目的ではなく、自己判断による予防目的での使用です。(予防しないと業務に差し支えがでるため)
補足
自己判断による予防目的なので
ドラッグストアーや通販等で購入した医療控除対象外のパワーテープや湿布のことになります
農業の作業のために必要なものであれば、経費に計上できると考えます。
住谷慎一郎
家事費か、必要経費かはの判断は難しいですが、一般的な整理は下記の通りです
必要経費=その業務を行うために直接必要なもの、具体的な作業に利用するなど
家事費=その個人の属性に関連するもの
本件ですと、ご質問者様の腰の予防という事ですので、個人の属性にかかるものであり、教科書的にはやや家事費寄りだとは思います
分かりやすく説明すると、農作業をするときに誰でも使うものは必要経費で問題なし
それ以外は、グレーから黒のゾーン
必要経費と家事費の区分けは、課税庁も個別、裁量的に判断する事が多く、絶対はないので、確定回答ではない旨、ご了承下さい
とても、わかりやすい解説をありがとうございます。
私の場合、
予防をしないと腰痛が悪化し、坐骨神経痛も合わさるので、
最終的に歩けない、運転もできないほどの痛みになり、
業務を遂行することができず、数日中断せざるを得ません。
労力が私一人の個人経営になりますから、
業務の中断は、栽培や出荷等に影響がでて
売上に直接的な影響となります。
ですので、業務をするうえで、常時腰痛の予防は必要不可欠となっています。
いただきましたご解説から
家事費か、必要経費かはの判断は難しいく、現状はグレーから黒のゾーンの可能性が高いと認識しました。
ただ、
「必要経費と家事費の区分けは、課税庁も個別、裁量的に判断する事が多い」とのことですので、必要経費と判断してもらえる可能性を高める行動等(保存書類など)、何かアドバイスがありましたらご指導いただけますでしょうか。
また、黒と判断されてしまう可能性が高くなる行動で注意すべき点等もありましたら、合わせてご指導いただけますと幸いです。
住谷慎一郎
公共のスペースで個別の判断をご回答するのは難しいですが、ご質問者様のケースは、家事費(個人の身体ケア)と必要経費(農業従事におけるサポート)が混在している状態かもしれません。
税法上、家事費と必要経費が混在している場合には、それらを合理的に按分できない場合には、必要経費に算入できないという明確な基準があります。
ですので、按分方法としては、全ての時間を分母とし、農業従事時間分を分子として、購入費用のうち、その割合だけ必要経費とする事などが考えられます。
一方で、農業従事時間しか使用していないという事実であれば全額経費に計上出来ます。
申告に際しての事実の整理については、納税者であるご質問者様の権利と義務ですので、(ご心情を察しますと)全額経費に計上する事実認定をして、調査があった時にも、同様のご主張をされてみるのもよろしいかと存じます。
事実は私にも分かりません、ご質問者様だけがご存じなので
ありがとうざいました。
とても参考になりました。
住谷慎一郎
ご質問者様の申告の一助となれば幸いです。
本投稿は、2026年05月28日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







