個人事業主開業前の契約による成功報酬
2017年4月に経営コンサルタント業で開業届を提出し、現在も個人事業主です。
2016年10月にシンガポールの投資法人と役務提供の契約を締結し、2018年5月にその役務提供が完了し9月頃に成功報酬を受け取る予定です(報酬は成功報酬のみです)。
質問1)この報酬は事業所得、一時所得、雑所得のいずれとして所得税の処理をすべきでしょうか
(個人事業主開業前の契約かつコンサルタント業務では無いので事業所得では無く、役務提供への対価なので一時所得では無く雑収入になると考えています)
質問2)一時所得とできる可能性はあるでしょうか?
税理士の回答

1 他に収入がなければ、事業所得と思います。
2 一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得のため、今回のケースを一時所得にすることは無理があると思います。
早速の回答ありがとうございます。
「1.他に収入がなければ、事業所得と思います」とのことですが、この他に個人事業開業届出で申告した経営コンサルティング業で2件の事業収入が昨年度から現在も継続しており、昨年度も確定申告(青色)してします。このため「他に収入がなければ」との前提が成立しませんが、ご判断はいかがなりますでしょうか?

お返事ありがとうございます。
開業以前、例えば給与収入があり、それが生活の根幹であれば、事業所得または雑所得のどちらになるかの考え方です。
給与などが主であれば、事業所得ではなく、雑所得に該当します。
大変良くわかりました。
迅速なご回答ありがとうございました。
次の機会がありましたら、その時もまたよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年06月07日 05時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。