法人の消費税一部申告漏れについて
法人が本業の他に不動産の売買があり、建物売却分の消費税区分を不課税にしてしまい、消費税申告が一部漏れてしまいました。
申告期限は過ぎており、修正申告をすれば良いのか、来期に漏れた分を計上して良いのか教えて下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
修正申告すべき一択と私は考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
その場合は、修正申告をすことになります。
山本快夫
ご質問に対する回答は変わりませんが、以下、補足させていただきます。
経常的な取引の集計洩れといった期ズレで、金額の重要性も低く課税上弊害が少ないと判断するケースですと、たしかに翌期に収入計上&課税売上処理をしてしまうことも現実にはあり得ます。それらにつき修正申告しない税理士の判断・選択も存在します。また、税務調査時も調査官にスルー(不問)されるか、指導に留められることもあります。
しかし、質問者さまの場合は、本業の売上取引でもなく、不動産取引であり金額の重要性も低いことは想定しづらく、消費税の課税売上割合にも影響し得るため、上記の非正規の簡便的な処理は認められないと考えます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年08月05日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







