無償PRの売上について
無償でスキンケアをいただきます。(投稿義務あり)
その場合、スキンケアの平均金額を売上として計上しております。
(消耗品費で計上)
ただし現金としての売上ではないので税金増えた場合、困るなと思い質問させていただきます。
借方•消耗品費、貸方•売上での仕訳ですと利益0となるので税金には問題ないのでしょうか?
税理士の回答
◆無償で受け取った商品も、売上として計上する必要があります
今回のように、
・スキンケア商品を無償で受け取る
・その代わりにPR投稿を行う
という場合には、PRの対価として商品を受け取っていると考えられます。
所得税では、現金だけでなく、物品などで受け取った経済的利益も収入金額に含まれます。
そのため、受け取った商品の価額を売上として計上する方向性は適切です。
金額については、複数の商品をまとめて平均額で計上するよりも、実際に受け取った商品ごとに、通常の販売価額などを基に合理的に計上するのがよいでしょう。
◆同額をそのまま消耗品費にできるとは限りません
一方で、
借方:消耗品費
貸方:売上
として、受け取った商品の価額をそのまま全額経費にできるかは、その商品の使い方によります。
商品の使用自体がPR投稿のために必要であり、実際にPR業務のために使用した部分については、必要経費として計上できると考えられます。
ただし、PR投稿後も含めて私生活で使用している部分については、原則として必要経費には含めません。
業務用と私用の両方に使用している場合には、実際の使用状況に応じて業務部分を合理的に区分する必要があります。
◆「利益が0になるから問題ない」とは考えず、それぞれ判断します
たとえば、
売上 5,000円
消耗品費 5,000円
として結果的に利益が0円になったとしても、その結果だけで税務上問題がないと判断するものではありません。
・PRの対価として受け取った商品の収入金額はいくらか
・その商品のうち必要経費にできる金額はいくらか
を、それぞれ別に判断する必要があります。
その結果として売上と必要経費が同額になることはありますが、最初から同額を計上する前提にはしないほうがよいでしょう。
◆消費税の課税事業者である場合は、消費税にも注意が必要です
金銭のやり取りがなくても、商品とPRサービスを交換するような取引は、消費税上も対価性のある取引となる可能性があります。
そのため、消費税の課税事業者である場合には、所得税の売上・必要経費とは別に、消費税上の取扱いも確認しておくことをおすすめします。
本投稿は、2026年09月27日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







