個人事業主の住民税について
不動産所得がある個人事業主(白色申告)の初心者です。
先日 自治体より住民税の納付書が届きました。
早速1年分まとめて納付したのですが、この納付した税額は2018年1月からつけている、平成30年の確定申告用の帳簿に「租税公課」として計上するのでしょうか?
昨年同様、本年も白色申告です。
ご教示よろしくお願いします。
税理士の回答

関田和弘
こんにちは。
住民税は経費になりませんので、「租税公課」に計上することはできません。
なお余談ですが、白色申告の場合も簡単な記帳義務があり、青色申告の簡易帳簿と大差ありませんので、税金上の特典(最低10万円の特別控除など)を受けるためにも、来年からは青色申告にすることをお勧めします。

澤田憲幸
記帳するのであれば、租税公課ではなく、事業主勘定で計上することになります。
住民税は経費になりません。
関田先生へ
ご回答ありがとうございます。
青色申告をおすすめいただいた件ですが、
所有の不動産は戸建て3戸のみです。
このような戸数でも青色で申告できますか?
よろしくお願いします。

関田和弘
青色申告は可能です。
事業的規模(戸建ての場合は5棟以上)には該当しませんので青色申告特別控除額は10万円になります。
その他にも、30万円未満の資産を購入した場合(たとえば給湯器やエアコンの交換など)に全額をその年度の経費にできるなどの特典があります。
関田先生へ
大変わかりやすいご回答誠にありがとうございました!
澤田先生もご回答ありがとうございました!
本投稿は、2018年06月20日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。