元請との打合せ。割り勘しても経費にできますか?
一人親方です。
作業現場での食事は、必然的に元請と打合せ(午前中の作業について問題点を相談したり、今日の作業進捗についてなど)しながらになります。
そのため、何の疑問もなく昼食代や夜間作業時の夜食代、休憩時の飲み物代は経費(会議費)にしていました。
食事代を割り勘した(別会計でそれぞれ自分の分を支払った)時も、経費にしていたのですが、これはよくない処理ですか?
レシート裏には、元請の会社名と社員名をメモし、更に割り勘の場合は(割勘)と但し書きしています。
よろしくお願いします。
税理士の回答
業務から離れた状態での食事代は経費には該当しませんが、業務に関する打ち合わせをするために要した食事代は、それが相手の分も一緒に支払った場合でも、個々に割り勘で支払った場合で、ともに必要経費になると考えます。
業務上の打ち合わせをするための場合には、現在の「レシート裏に元請の会社名と社員名をメモし、割勘と記入する」方法で宜しいと思います。
中川先生、服部先生、ご回答いただきましてありがとうございました。
現在の方法で、経費として問題ないとのことで安心いたしました。
今後また何か投稿した際には、どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年06月20日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。