現場でけがをした時の市販薬は経費にできないのですか?
一人親方です。
現場作業中、指のあちこちに切り傷をつくってしまい、病院に罹るほどではないと自己判断し、消毒薬と傷薬・サージカルテープ・ガーゼで処置しました。
このような市販薬や衛生用品を購入した代金は、経費にできますか?
組合を通じて、一人親方労災に加入していますが「医療機関での治療行為が生じていないので、労災保険の適用対象外です」と言われて終わりでした。
税理士の回答

事業所得の必要経費にはできませんが、医療費控除の対象になると思います。
個人事業主の業務中の怪我についての市販薬や衛生用品は医療費控除の対象になり経費にはなりません。
しかし、仕事柄、現場における擦り傷、切り傷等の消毒薬、ガーゼ、包帯等は、現場作業において必要な備品でもあります。
貴方を含め現場作業における最低の救急箱等を用意する程度は、必要経費として経費計上してもよろしいと考えます。

従業員がいれば、常備薬などは、福利厚生費ですが、一人親方の場合は、経費は厳しいと思います。
本投稿は、2018年07月07日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。