アパレル専門店の場合、社長のスーツ、スニーカー、ベルト、帽子、スカーフ等は経費になりますか?
スーツ、スニーカー、ベルト、帽子、スカーフ等。一般的に経費にはならないと思うのですが
各スーツ専門店、スニーカー専門店、ベルト専門店などの業種の場合
社長が店頭に出て接客などもあるかと思います。顧客は着用、使用を見て購入もあろうかと思いますが
業種により上記のアイテムが経費になることもあるのでしょうか?
税理士の回答

職務の性質上制服を着用しなければならない人に対して支給又は貸与する制服その他の身 の回り品、事務服、作業服等については、課税されません(所法9①六、所令21二、三、基通9-8)。
制服などに該当しないため、経費は難しいと思います。

広告宣伝費としての取り扱いの余地はあるかもしれませんね。実際の使用状況等踏まえて、顧問税理士の方にご相談されてみてはいかがでしょうか。

社長が経費で、従業員は社販で自腹は、おかしいと思いますが、どうでしょうか。
広告宣伝費の余地は全くないと思います。

社員、ということについては質問に全く出てきていませんので、改めて、質問に即して検討しますと、実際にそのようにされているだろう個人店は幾つか思い浮かびます。実態に即したものですから。念頭に浮かぶ店であれば、問題なく広告宣伝費処理できます。あくまで実態次第です。

経費にするのであれば、全員一律と思いますが、社長だけが経費でよいのですか。実際に、経費処理されていますか。実態としても無理があると思います。
本投稿は、2018年07月09日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。