サラリーマン副業
サラリーマン副業で、埼玉から東京都内に引越ししました。引越し費用を個人事業の費用計上するには、税務地を引越し先の東京都内に変更する必要がありますか?
変更せずに開業届けの新設の事業所として、都内の住所を追記するので大丈夫ですか?
週の半分は、都内勤務先の近くで生活し、残りは埼玉の実家で生活しております。
また、個人事業主の仕事は、埼玉からでも都内からでも両方出来ます。よろしくお願いします。
税理士の回答
個人の確定申告は居所または事業所のどちらかを納税地として選択することができます。従って、居所を納税地として選択している場合には、事業所が変わったとしても従来通り居所を納税地として申告を続けることは可能と考えます。その場合には納税地の変更は必要ありません。
ところで、ご相談の引越しは「事業所」の引越しでしょうか、それとも「住居」の引越しになるのでしょうか。
事業所の引越しであれば事業所得の必要経費なりますが、ご相談の文面からは住居の引越しのようにも読めますので、その場合には事業所得の経費とすることは難しいと思います。
引越し費用は、副業について、今まで住居を自宅兼事務所として使用して確定申告している等、一定の場合には、案分じて経費に計上する事が出来ると考えます。
そうでなければ、経費に計上することは、難しいと考えます。

副業収入と引越し費用の直接の関連がないと、経費は難しいと思います。
服部先生、山中先生、富樫先生
ご多忙な中ご回答頂きありがとうございます。
山中先生のご説明通り、引越し前は、住居を自宅兼副業用事業所( 実家)にしていました。よって、納税地も一箇所でした。副業は非常勤講師です。事業経費は按分しています。
引越し後は、家賃と引越し費用を事業経費として按分するには、事業所の住所を新住所に変更する必要がありますか?それとも、変更せずに、開業届けの事業所の新設として追記するので大丈夫でしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
非常勤講師の事業所としての使用はありますか。
富樫先生
事業所で講義の準備やその方に副業としてコンサルティングもやっております。
今までも確定申告をされていたでしょうから、「開業届」ではなく、「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出手続」になると考えます。

ご連絡ありがとうございます。
副業と家事(本業も含め)を明確に合理的に区分できれば、経費計上は可能と思います。(引越し費用についても)
No.2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2091.htm
納税地または事業所の異動のどちらかで、届出が違うため、上記のサイトでご確認ください。
山中先生、富樫先生
ご回答頂きありがとうございました!
本投稿は、2018年07月17日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。