[計上]物件視察の際の経費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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物件視察の際の経費について

現在マンションの一室を貸し出しており、今後も購入を検討しております。
その為、現在のマンション付近を視察する為にかかる費用(旅費 食事代等 家族分も含)は経費として計上可能でしょうか?

税理士の回答

賃貸目的のマンションの視察にかかる費用は、経費で良いと考えます。
しかし、個人的な経費が混在している場合には、合理的に見積もって、経費計上してください。

「抜粋」
家事関連費(第1号関係)〕
(主たる部分等の判定等)
45-1 令第96条第1号《家事関連費》に規定する「主たる部分」又は同条第2号に規定する「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。

税理士ドットコム退会済み税理士

(2) 必要経費
 必要経費とすることができるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区分できるものであり、主なものとして貸付資産に係る次に掲げるものがあります。
イ 固定資産税
ロ 損害保険料
ハ 減価償却費
ニ 修繕費
No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1370.htm

家事上の経費と明確な区分が必要であり、家族分の旅費などは難しいと思います。

有難うございます。
例えば食事の際の領収書の宛名や但し書きはどのように記載してもらうのが通常でしょうか?

領収書の宛先は、屋号、又は、氏名(名字だけでも)で良いと考えます。
ただし書きは、食事代で良いと考えます。

本投稿は、2018年07月20日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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