任意後見人契約し報酬を受け取っている場合の経費の取り扱い。
長期入院中の叔父の任意後見人として毎月報酬を受け取っています。
本人の身の回りの事で沢山の書類を扱い、データの作成が求められます。そのためプリンターとデータ管理ソフトを購入しようと思ってますが、これは私が報酬無いから購入し、経費として申告すべきでしょうか?
それとも叔父のお金で購入し領収書を渡すべきでしょうか?
また後者の場合、叔父の経費には出来るのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
親族後見人の報酬は雑所得になります。
報酬から必要経費を差し引いた金額が雑所得の金額になります。
ご質問の様な支払いは、必要経費になると考えます。
ご心配であれば、その都度、裁判所に確認されたら安心だと思います。

成年後見人と任意後見人は異なりますね。
裁判所の管轄に無い、任意後見人に関する確認となります。
踏まえて、叔父では無く、後見人としての雑所得の経費になるかどうかであれば、叔父の負担とすれば、経費にはなりません。

任意後見監督人に確認すべきと思います。
ご相談者の経費であれば、確認は不要と思いますが。
監督人に確認すべきという回答を複数頂いておりますが
監督人はおらず(私が何か誤解しているのかもしれませんが)本人への定期的報告のみの契約としていると行政書士からは伺っております。
任意後見人でも報酬を受け取る契約をしていますので、何か、ご不明なときは、その行政書士、又は、裁判所に確認されたら良いと考えます。

失礼しました。任意後見監督人が、選任されていない状況ですか。
そうなれば、叔父さんに定期報告をして、了解を得れば、問題ないと思います。叔父さんの不利益行為でなければ。
なお、貴方が、任意後見人であれば、任意後見監督人がいるはずです。
手続きをして頂いた行政書士に確認され良いと考えます。

当初の税務上の経費云々の回答から離れていますが、ここはクローズして、改めて質問されるのがよろしいのかと存じます。
監督人はいないですし、裁判所でもないのですから。
本投稿は、2018年07月27日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。