ワインのテイスティングコメントをする仕事での経費申請
ワインのテイスティングコメントを書く仕事をしていて、個人事業主の届け出をしています。
コメントするワインは自分で購入して売り込むのですが、この場合はワインの購入代金は経費としてよいのでしょうか。
抜栓直後、数時間後、2日目、3日目と4回テイスティングするのですが、4杯分なら経費にできるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
その様なお考えで、経費に計上して良いと考えます。

事業としての規模となりましょうか。
極論ですが、年間10万の売上。ワイン代が100万。といったものであれば事業所得にはなりません。あくまで、生業であることを説明できる状態であることが前提となります。
届自体は、特に事業性を証明することにはなりませんので、ご留意ください。

収入金額を得るために直接要した費用の額と判断できますので、必要経費で問題ないと思います。
4杯分が重要で合理的と思います。⇒ 直接要した費用
先生方、ご回答ありがとうございます。
経費にできる・できないのイメージがついてきました。
相田先生に「生業」であることが説明できるのが前提と教えていただけましたが、テイスティングだけでは収益性としてはトントンくらいなのです。
ブランディングや名前売りも兼ねており、飲食店のコンサルティング事業が本丸です。
効果を証明しろと言われると苦しいのですが、このような場合なら問題ないでしょうか?

コンサルを含めれば事業。飲食店のコンサルティングのため、関連事業。その中でティスティングも赤では無く少なくともトントン。
であれば、容認されやすいようにも思えますが、実際の数字、状況を見て、顧問税理士の方にもご意見を伺っていただくのが宜しいのかと存じます。
みなさまご回答ありがとうございました。
領収書をとっておき、もう少し事業のほうが軌道に乗ったら顧問税理士もつけて再度確認したいと思います。
この度はお忙しい中、ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2018年07月30日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。