請求額より多く振り込まれた際の領収書について
お世話になります。
クライアントに請求書を発行したのですが、クライアント側で入金に時間を要し、支払期限を過ぎてから入金がありました。
延滞してしまったということで、1000円上乗せして入金してくれたのですが、こちらからは延滞料の請求はしておらず、請求金額と領収金額に差異が生じてしまいます。
この場合、本来の請求金額の分の領収書と別途延滞料分の領収書を発行するべきなのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

利息みたいなものでしょう。手数料をひかれて入金されることもありますし、その逆もある。少額ですし不要でしょう。

入金額で収入として計上すれば、領収書の発行は不要と思います。
早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
請求書と同じ金額で領収書を発行し、差額分は雑収入として計上しようと思います。
この度はお世話になりました。

計上するなら売上でしょうか。受取利息にする必要も無く。
なるほど、勉強になりました。
どうもありがとうございます。
本投稿は、2018年08月07日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。