絵画をお祝いにもらった場合
宜しくお願い致します。
同業者団体組織が1社毎お金を集めて50万円以上する絵画を、社屋の新築祝いで同業者1社に贈った場合、頂いた方は固定資産/雑収入等で利益計上して税金を納めなければならないのでしょうか。
もしくは通常の贈答品として何も経理処理しなくてもいいのでしょうか。
画家の名は聞いたことがあるような感じです。
税理士の回答
お祝いで絵画を頂いた側の処理としては、お考えの通りになると思います。
なお、絵画の価額が1点100万円未満のものであれば減価償却資産になりますので、室内装飾用の絵画の場合には8年で減価償却することになると考えます。
下記サイトを御参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/index.htm

幾らかかったか、ということが判らなければ通常の贈答品で良いのでしょうね。
ただ、今回は既に判っているのでどうするか。ただ、購入時は高額でも、価値としてはそこまで無いため、時価評価が難儀かとは存じます。
再取得価額とするのか、第三者への売却価額とするのか。
第三者への売却であれば、無価値、となることもあるかもしれません。
顧問税理士の方も含めてご検討いただくのが宜しいのかと存じます。

原則は、絵画の時価で受贈益を計上することとなります。
ただし、時価がいくらかという問題があります。
有名な画家であれば、号いくらでしょうか。
ご回答を頂戴いたしまして、感謝申し上げます。
本投稿は、2018年08月09日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。