一般定期借地権の保証金について
当社は、役員社宅としてマンションを一室購入しました。
建物本体とは別に借地保証金として5,000千円ほど支払いがありました。
契約終了後(50年)は全額返ってくる契約です。
この借地保証金は、期間損益的に償却する必要があるのでしょうか?
また、別途、毎月地料は払う事になっています。
※流れは当社⇒不動産⇒地主さんという形です。
税理士の回答
補償金が返還される契約であれば、預り金です。
課税関係は生じません。
ご返答ありがとうございます。
保証金の支払いは当社が行っていますが、預り金で処理するのでしょうか?
失礼しました。
支払う側は、(差入保証金)が正しい勘定科目です。
預かる側が(預り保証金)です。
ありがとうございます。
差入保証で計上しようと思います。
後、償却は不要ということで大丈夫なのでしょうか?
また、期間満了により返金があった場合はそのまま逆仕訳で
現金/差入保証でよろしいですか?
重ね重ね申し訳ございません。
返金されるものは、償却出来ません。
期間満了により全額返金されれば、(現金)/(差入保証金)で良いです。
本投稿は、2018年08月21日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。