応接セットなどの資産計上について
新調した応接セットの資産計上についての質問です。お知恵を拝借出来れば幸いです。
机や椅子、ソファーなど、それぞれ個別では10万円を超えない家具を「応接セット一式」として資産計上しようと考えています。購入にあたっては、ネットショップなどで値段が安いものをバラバラと購入したため、購入先と取得日がそれぞれ異なっています。
仕訳上は実際の取引日に応じて、それぞれ個別に「貸方:備品 借方:現金」で入力し、固定資産台帳上では、全てをグルーピングした上で「備品:応接セット一式」とし、最終的に全ての家具が揃った日付を取得日および事業供用開始日とすることで問題ありませんか?
また、上記方法で問題がない場合、実務上、最初に取得した家具と最後に取得した家具の購入日のずれはどの程度許容されるものですか?万一、期またぎとなった場合ばどうなりますか?
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
当初から応接セットを揃える目的で購入されたのであれば、お考えの方法で宜しいと考えます。
最初に購入した家具と最後に購入した家具の購入日のズレに関しての許容範囲は特に無いと思います。すべてが揃って初めて応接セットになりますので、それまでの支払いは仮払金や前払金として処理しておかれると良いと考えます。

藤本寛之
応接セットはソファー・椅子・机といった一式にて使用されるものなので、すべての家具が揃った日にて応接セット一式として資産計上し、事業供与開始として減価償却を行うことで問題ありません。
最初に取得した家具と最後に取得した家具のずれの期間は特に問題ありません。期またぎになったとしても同様です。
服部先生、藤本先生ありがとうございました。たいへん助かりました。
本投稿は、2018年09月15日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。