生活費に使った使途不明金
前代取りが会社口座から出金した使途不明金について,いま訴訟中です。
被告(前代取り)は,会社口座から出金した金員は,生活費に使用したと主張しています。
これまで、使途不明金は、未収入金として処理していましたが、被告の所得として修正した方が良いのでしょうか?
税理士の回答
経理、税務処理をするならば、役員賞与になると考えます。
(役員賞与)/(未収入金)
なお、役員賞与は、法人税の計算において、損金不算入になります。
賞与にした場合,元代取りに所得税はかかってきますね?
所得税、住民税が課税されます。
時効がありますよね?
確か5年間申告しなければ時効ですか? 悪質な場合は,7年が時効と,聞いたことがあります。
しかし、会社には、所得税の源泉徴収義務があります。
しかし、会社には、所得税の源泉徴収義務があります。
⇒時効はないということですか?
役員賞与として経理処理をする時に所得税を源泉徴収します。
今は、未収入金ですから、今後の手続きになります。
会社、個人とも税務的に何もしていない場合、時効はあります。
会社、個人とも税務的に何もしていない場合、時効はあります。
⇒時効は何年ですか?
今は、会社は未収入金、役員は未払金です。この状態では時効という事は生じません。
本投稿は、2018年09月22日 07時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。