給与所得の扶養控除申告書
私の妻が専業主婦で、Googleアドセンス収入60万、経費9万で51万所得があります。
ここで質問なのですが
家賃を毎月3万(実際は10万の所)とし計36万と経費扱いにしても宜しいのでしょうか。
そうすると15万になり、扶養控除申告書に雑所得として記載しないでいい認識と思っています。
しかし、家賃は此方側で決めた事なので証明できないので、会社側?税務署側?から確認が来ますでしょうか?
税理士の回答
家賃は、家事関連費に該当します。
「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、必要経費に計上できます。
業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する事になります。
十分に検討されたら良いと考えます。
早々のご回答ありがとうございます。
ご記載がある業務の内容、経費〜の総合勘案の判定の意味が私の知識不足で理解できなく申し訳ありません。
此方側で明確にする書類が必要で、何処かに提出しなければいけないという事でしょうか?
特に、書類は提出する必要は有りません。
収入を得るために、ご自宅の面積の業務に使用している割合等を合理的に見積もられたら良いと考えます。
こちら私の方で見積もると考えて、最終的に自己判断と言う事でしょうか。
会社側、税務署側から違った場合、通達がくるのでしょうか?
何度も申し訳ありません。
所得税の基本は、自己申告による納税制度です。
ご返信ありがとうございます。
私からの質問の2個目「会社側、税務署側からの通達がくるのでしょうか」は如何でしょうか?
会社側からは、特に無いと考えます。
税務署からは、お尋ね等がある場合があります。
ご返信ありがとうございました。
妻の扶養控除に関して、全て理解できました。
すみません。後1点ですが妻の住民税に何か問題点が出ますでしょうか?
所得税の基準に準じて、住民税は計算されますので、特に問題無いと考えます。
本投稿は、2018年10月08日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。