在宅ワーク
現在 専業主婦で メールレディをしています。
メールレディではありますが ほぼビデオ通話で 自分を映す形でしているのですが
この場合 どのような経費が計上できるのでしょうか?
税理士の回答
文面からわかる範囲でお答えいたします。
ビデオ通話をされているとのことですので、それに関する機器の代金はまず当てはまります。ただし、私的に使っているときは、何割がた仕事に使っているのでその分だけ経費にするとする必要があります。
ほかにはインターネットのプロバイダーに支払う費用も仕事に使った分だけ経費に挙げられます。
ごくまれな例としてはその時だけ使っている服装とかあれば経費に上げられる可能性もありますが、できるかもしれない程度にとどめられたほうがいいです。
ご参考になれば幸いです。
洋服代・化粧品代 などは 何%くらい
経費に計上できますか??
その根拠も教えて頂きたいです。
あと 携帯を使ってしてるのですが
携帯代も経費に計上できるのでしょうか?
その場合は 何%くらい計上できますでしょうか?
また 電気代は何%くらい計上できますでしょうか?
長々と失礼致しました。
お返事頂けないでしょうか?お願いします。
いずれも、はっきりと何パーセントと答えられるものではなく、どれだけ使っているかによって決まるものです。
どのように使われているかわかりませんので、申し訳ありませんが、ここではお答えできません。
それでは もう自己判断ということで
よろしいんでしょうか?
本投稿は、2018年10月15日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。